番号 |
例 文 |
rilaw1 |
理容師法は国会の議決によって制定される法律である。 |
rilaw2 |
政令とは、内閣は法律からの委任により、憲法または法律を実施するために命令を政定制定することである。理容師法施行令は政令である。 |
rilaw3 |
理容師法施行規則は、厚生労働大臣が制定する省令である。 |
rilaw4 |
憲法第25条には、国はすべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならないとある。 |
rilaw5 |
我が国の平均寿命は、平成20年(2008年)には、男性79歳、女性86歳となった。 |
rilaw6 |
衛生行政は、衛生法規の分類と同じように一般衛生行政、学校保健行政、労働衛生行政の3つに分けることができる。 |
rilaw7 |
保健所は、地域における衛生行政の中核機関として、大きな役割を果たしてきた。 |
rilaw8 |
保健所は地域における疾病の予防、健康推進、生活衛生など公衆街生活動の中心機関である。 |
rilaw9 |
公衆衛生の全般を担当している保健所は、理容業にとってもつながりが深い行政機関である。 |
rilaw10 |
保健所には、理容師法に規定されている衛生措置の実施状況を指導、監督するために、理容所の立ち入り検査を行う環境衛生監視員が配置されている。 |
rilaw11 |
理容師試験に合格して、理容師免許を受けた人は理容師名簿に登録され、理容業を行うことができる。 |
rilaw12 |
理容業を行う施設を理容所とし、理容所を新たに開設する場合には、開設しようとする者が都道府県知事に届出を行わなければならない。 |
rilaw13 |
理容師法の目的から、理容の業務が適正に行われるために、都道府県知事は必要であると認めるときは、職員である環境衛生監視員に理容所の立ち入り検査を行わせることができる。 |
rilaw14 |
理容所の開設者が、管理理容師を置かなかった場合や無免許の者または業務停止処分を受けている者に理容業を行わせた場合、都道府県知事は、その理容所の閉鎖をめいじることができる。 |
rilaw15 |
理容師が法大9条に違反する行為を行い、それについて開設者が違反行為を防止するように努力しなかった場合には、その理容所の閉鎖を命じられる。 |
rilaw16 |
理容師法にかかる罰則の対象となる行為は、無免許営業、理容所開設届違反、検査確認違反、立ち入り検査妨害、閉鎖命令違反があり、いずれもその罰金の上限は30万円となっている。 |
rilaw17 |
理容師法には、理容師の免許を申請したものが心身の障害によって理容師の業務を適正に行うことができない者であると認める場合免許が与えられない場合がある。その時は、事前通知や意見聴取などが規定されている。 |
rilaw18 |
理容法では、理容とは、「頭髪の刈り込み、顔そり等の方法により、容姿を整えることをいう」と規定している。 |
rilaw19 |
美容は、パーマネント・ウエーブ、結髪、化粧等の施術を行う。 |
rilaw20 |
理容師は、男性客の仕上げ目的のパーマは認める。パーマのみはできない。 |
rilaw21 |
理容師は、女性客にはパーマはできない。 |
rilaw22 |
美容師は、男性客のパーマに付随するカットはできるが、カットのみはできない。 |
rilaw23 |
美容師は、女性客のカットはできる。男女のパーマはできる。 |
rilaw24 |
理容師法第2条 この法律で理容師とは、理容を業とする者をいう。 |
rilaw25 |
理容師法第1条の2第3項 この法律で、理容所とは、理容の業を行うために設けられた施設をいう。 |
rilaw26 |
理容師法第6条 理容師の免許を受けた者でなければ、理容を業としてはならない。 |
rilaw27 |
皮ふに接する布片及び器具は、これを清潔に保つこと。 |
rilaw28 |
皮ふに接する布片は、客1人ごとにこれを取りかえ、皮ふに接する器具は、客1人ごとにこれを消毒すること。 |
rilaw29 |
消毒する器具とは、クリッパー、はさみ、くし、刷毛、ふけ取り、かみそりその他の皮膚に直接接触して用いられる器具である。 |
rilaw30 |
理容師が、結核や皮膚疾患などの伝染性の疾病にかかると公衆衛生上の立場から、その疾病の感染予防のために業務停止処分が行われる。 |
rilaw31 |
疾病その他の理由により、理容所に来ることができない者に対して理容を行う場合、理容所以外で理容を業することができる。 |
rilaw32 |
婚礼その他の儀式に参列する者に対して、その儀式の直前に理容を行う場合は理容所以外の場所で理容を業とすることができる。 |
rilaw33 |
都道府県知事が条例で定める場合は理容所以外の場所で理容を業とすることができる。 |
rilaw34 |
条例で定める場合の例として老人ホームの入所者、山間僻地や離島で理容店がないようなところ、災害時の避難所の、被災者に対して、興行場等の出演者に対して理容を行う場合などがある。 |
rilaw35 |
理容師法施行令第4条で定める特別な事情がないのに理容所以外の場所で理容の業をした場合は業務停止処分が行われる。 |
rilaw36 |
理容師が法定の衛生措置を講じなかった場合は業務停止処分が行われる。 |
rilaw37 |
理容師が伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認められる場合には業務停止処分が行われる。 |
rilaw38 |
業務停止処分は一時的は免許の効力の停止であるが、これに従わなかったものは免許自体を取り消されることがある。 |
rilaw39 |
精神の機能の障害により理容の業務を適正に行うことに支障がある場合は、免許取消処分になる。 |
rilaw40 |
業務停止処分に反して、業務停止期間中に理容を業とした場合、免許取消処分になる。 |
rilaw41 |
理容師免許の取消処分を受けた者にも再び理容師免許を受ける道が開かれており、これを再免許という。 |
rilaw42 |
管理理容師とは、理容所を衛生的に管理するための専門的な知識を持った責任者である。 |
rilaw43 |
理容師である従業者の数が常時2人以上である理容所の開設者は、理容所ごとに管理者を置かなければならない。 |
rilaw44 |
管理理容師は同一人が同時に2か所の理容所の管理理容師になることはできない。 |
rilaw45 |
管理理容師は理容師の免許を受けた後3年以上理容の業務に従事し、かつ、厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した講習会の課程を修了した者がなることができる。 |
rilaw46 |
理容所を開設しようとする者は、あらかじめ必要な届出を、その理容所を管轄する都道府県知事、保健所設置市長等に対して提出しなければならない。 |
rilaw47 |
会社や工場などがその従業員の福利厚生のために設ける理容所であっても、理容を「業として」行っている施設であるからには届出は必要である。 |
rilaw48 |
開設の届出を怠ったり、または偽りの届出を行うと30万円以下の罰金に処せられる。 |
rilaw49 |
届出は、店舗を開き客を迎える日(開店日)より前でなければならない。 |
rilaw50 |
届出書に記載したすべての理容師について、結核、皮膚疾患、その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾病の有無を明らかにした医師の診断書を添えなければならない。 |
rilaw51 - 1 , 2 |
開設者が外国人である場合には、その人が正当に日本に在留していることを証明する書類も添えなければならない。 |
rilaw52 |
理容所の開設者、すなわち、理容所を開いてその経営をしようとする者が届け出なければならない。 |
rilaw53 - 1 , 2 |
開設の届出を行った理容所を実際に理容所として使用し、業務を開始するには、構造設備について衛生上支障がないかどうか、都道府県知事・保健所設置市長等の検査確認を受けなければならない。 |
rilaw54 |
検査は、理容所の建物の広さ、換気や採光のための窓の位置及び大きさ、作業所の広さ、床の状態、消毒設備、排水設備等の全般にわたって検査し、判断する。 |
rilaw55 - 1 , 2 |
床及び腰板にはコンクリート、タイル、リノリューム又は、板等の不浸透性材料を使用すること。 |
rilaw56 - 1 , 2 |
洗い場は流水装置とすること。 |
rilaw57 |
ふたつきの汚物箱および毛髪箱を備えること。 |
rilaw58 - 1 , 2 |
消毒設備を設けること。 |
rilaw59 |
煮沸消毒器、蒸気消毒器、消毒液容器 |
rilaw60 - 1 , 2 |
理容師が理容を行うための直接の作業面の照度は100ルクス以上とすること。 |
rilaw61 - 1 , 2 |
換気は、理容所の空気1リットル中の炭酸ガスの量を5立方センチメートル以下に保つこと。 |
rilaw62 |
理容師法第12条の規定に違反し、規定された措置を講じなかった理容所の開設者に対して、期間を定めてその理容所の閉鎖を命ずることができる。 |
rilaw63 |
この閉鎖命令に違反したときは30万円以下の罰金に処せられる。 |
rilaw64 |
理容師の免許取消処分や業務停止処分などの不利益処分については、あらかじめ、処分を受ける者に処分の理由を通知して、その者に聴聞または弁明のいずれかの方法で意見陳述の機会を与えなければならない。 |
rilaw65 |
このような一定の手続きを経ないで処分したときは、その行政処分そのものが無効となる。 |
rilaw66 - 1 , 2 |
行政庁による違法又は不当な行政処分によって不利益を被った国民は、その行政処分が正しかったかどうかをもう一度検討し直すように申し立てる制度がある。 |
rilaw67 |
申し出がその行政処分を行った行政庁の上級行政庁に対して不服を申し立てることを審査請求という。 |
rilaw68 |
処分庁に上級行政庁がないときは処分庁に対して異議申し立てを行うことができる。 |
rilaw69 |
審査請求を受けた上級行政庁は、審査請求者の言い分が正しいときはその行政処分の全部又は一部を取り消す。 |
rilaw70 |
違法でも不当でもないと認めた時は棄却したり、対象とならない時は却下する。この審査請求の決定を裁決という。 |